保険金には一時所得の税率が適用されます

金融について
保険金には一時所得の税率が適用されます

相続に効果的な節税対策として、生命保険を積極的に活用しましょう。

通常の相続財産は相続税の対象となりますが、生命保険から支払われる受け取り保険金は相続税の対象からは除外されますので、通常の相続と比較すると税率を半分程度に抑えることができるのです。

まずは被相続人である親から相続人である子に対して現金の贈与を行います。

現金の贈与には贈与税がかかりますが、現時点では年間110万円までの贈与は非課税となります。

次に相続人である子は贈与を受けた現金を利用して、生命保険に加入してください。

この時に保険金の支払人は子、保険の対象者は親、保険金の受取人は子を指定します。

親が死亡した場合には子に対して保険金が支払われますが、保険金は子の一時所得となり相続税はかからないのです。